最高裁判所第一小法廷 昭和48年(オ)365号 判決
主文
理由
上告代理人古原進の上告理由について。
所論の点に関する原審の事実認定は、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)挙示の証拠に照らして首肯することができ、原審の確定した事実関係のもとにおいては、本件各登記がいずれも有効であるとした原審の判断は相当というべきである。原判決に所論の違法はなく、論旨は、採用することができない。
(裁判長裁判官 岸 盛一 裁判官 藤林益三 裁判官 下田武三 裁判官 岸上康夫)
上告代理人古原進の上告理由について。
所論の点に関する原審の事実認定は、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)挙示の証拠に照らして首肯することができ、原審の確定した事実関係のもとにおいては、本件各登記がいずれも有効であるとした原審の判断は相当というべきである。原判決に所論の違法はなく、論旨は、採用することができない。
(裁判長裁判官 岸 盛一 裁判官 藤林益三 裁判官 下田武三 裁判官 岸上康夫)